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東京高等裁判所 昭和62年(行ケ)186号 判決

一 請求の原因一及び二並びに審決がその理由の要点1、2で認定した事実、同3で認定した事実のうち、本願意匠と引用意匠が円盤鍔状の外周端を短く屈折させて皿状としていること、同4のうち、両意匠の差異点として、円筒体状の高さにおいて、引用意匠は本願意匠の略二倍の高さを有していること、円筒体状の切れ目部分は、それを切れ目と呼ぶか切欠きと呼ぶかは別として、本願意匠は間隔を狭く設けられているのに対し、引用意匠は間隔を広く設けられていること、円盤鍔状の表面における半円状に分割の線が、本願意匠は大きさ、形状の表現は別として凹凸を形成しているのに対し、引用意匠は直線であること及び両意匠にはその他円盤鍔状の裏面において補強リブの有無及び係止部などに差異点がみられることは、当事者間に争いがない。

本願意匠は、意匠に係る物品を「建物壁用装飾板」とするものであるが、成立に争いのない甲第二号証によれば、本願意匠に係る物品は、建物の壁に内外に亘つて貫設の孔に挿嵌保持させたスリーブの室内側開口部に差し込み、スリーブの外周に形成される隙間を塞いで、雨風の侵入阻止と室内壁面の装飾を図るべく用いられるものであることが認められる。したがつて、意匠にかかる物品を「パイプ挿通孔閉塞具」とする引用意匠と本願意匠は、意匠に係る物品を同一のものとすることが認められる。

二 そこで、原告主張の審決取消事由について検討する。

1 取消事由1について

(一) 意匠の類似、非類似の判断に際しては、対象となる意匠は各部分各要素を総合した全体的な統一体として評価されるのであるが、意匠に係る物品の目的、機能、使用態様によつて需要者から主として観察される面とそうでない面がある場合に、主として観察される面に表れた部分がより重く評価され、そうでない面に表れた部分はより軽く評価されるのが通常である。しかし、主として観察される面に表れた部分がすべて同等の重さで評価されるのではないのと同様に、そうでない面に表れた部分がすべて同じ程度の重さしかないと評価されるものではなく、その点を考慮してもなお、意匠の類似、非類似の判断を左右する意匠の主要部を構成する部分がある。

前記当事者間に争いのない審決の理由の要点によれば、審決は使用時において壁面または床下に挿入されて全く見えなくなるところに表れた「筒状体の周側に設けられた複数本の並行した切れ目」を本願意匠と引用意匠における主要部であると認定し、一方では、使用時において壁面または床下に挿入されて全く見えなくなるところに表れた両意匠の差異点である「円筒体状の高さにおいて、引用意匠は本願意匠の略二倍の高さを有していること」は、「使用時において、壁面または床下に挿入されて全く見えなくなるところで、意匠上二義的な部分であり、全体的にみれば部分的な差異点に止まつている。」と判断していることが明らかである。

しかし、前記審決の理由全体から考えると、審決の右判断は本項の始めに説明したところと同じ見地に立つてされたものと認められるから、使用時において壁面または床下に挿入されて全く見えなくなるところに表れた両意匠の形態についての審決の判断に原告主張のような矛盾はない。また、前記審決理由の要点によれば、審決は本願意匠の円筒体状部分の切れ目が間隔を狭く設けられていることについて原告主張のように使用時において全く見えなくなることを理由として主要部ではないと判断したものでないことが明らかである。

(二) 本願意匠はその円筒状の部分(審決のいう円筒体状。以下同じ。)が原告主張のとおり「中膨らみ太鼓胴状膨出環付筒部」である点で引用意匠と相違することは被告の明らかに争わないところであるところ、前記審決理由の要点によれば、審決には両意匠の右のような差異点を認定したことは明示されていないことが明らかである。

しかし、前記審決の理由全体から考えると、審決は、右差異点は共通点中に含まれたうちの部分的または微弱なものに止まり、他の差異点との集約をもつても主要部を形成している共通点に勝るまでには至らない旨判断していると解するのが相当であつて、このことは、審決が指摘する、引用意匠を本意匠とするその類似意匠の登録例の中に、鍔状円盤(審決のいう円盤鍔状。以下同じ。)の中央円孔部から突出した円筒状の部分の鍔状円盤にごく近接した部分に「中膨らみ太鼓胴状膨出環付筒部」が形成されていることを構成として含む意匠(意匠登録第三七七二七四号の類似一三、成立に争いがない乙第九号証)があることからも明かであるから、審決には原告主張のような審理不尽の違法はない。

(三) したがつて、原告主張の取消事由1は採用できない。

2 取消事由2について

審決が、使用時において、壁面または床下に挿入されて全く見えなくなる部分は、意匠の主要部とはなりえない、あるいは、壁または床に取り付けた状態で表に見える部分にのみ意匠の要部が存在する、との判断をしたものではなく、例えば、意匠に係る物品を使用した時によく見える部分等、需要者から主として観察される面と、使用時において全く見えなくなる部分等そうでない面がある場合に、主として観察される面に表れた部分がより重く評価され、そうでない面に表れた部分はより軽く評価されるのが通常であるが、使用時に全く見えなくなる等主として観察される面でない面に表れた部分であることを考慮してもなお、意匠の主要部を構成する部分となることがあるとの見解に立つものであることは1に示したとおりである。そうすると、原告主張の取消事由2は審決の趣旨の誤解を前提とするものであるから、失当であるといわなければならない。原告が指摘する判決例は右審決の判断と異なつた判断をしたものではなく、甲第一二号証記載の登録第四一七二八六号意匠は本願意匠とその構成を異にするものであるから、同意匠が登録されたことをもつて本願意匠を登録すべきであるとする根拠とすることはできない。

3 取消事由3について

(一) 意匠の類似、非類似の判断に際しては、対象となる意匠は各部分各要素を総合した全体的な統一体として評価されるのであり、意匠から周知または公知の部分を除外し残つた部分のみを評価の対象とするものではない。意匠の構成部分のうちある部分が周知または公知であるとしても、意匠全体を統一的に観察してその部分が意匠全体の中で支配的で意匠的まとまりを形成し見る人の注意を引くときは、なお右周知または公知の部分も意匠の要部と認められるのであつて、意匠のうち周知または公知の部分は意匠の要部になりえないとはいえない。原告の主張は、右と異なる見解を前提として審決の判断を違法とするもので、失当である。

(二) 本願意匠の、鍔状円盤部の筒状部のある側とは反対の側に表れる「巴形舌片付分割線」、鍔状円盤部の筒状部のある側に分割線を越えて設けられている「孔付丸形和式大便器形係止具」及び筒状部の「中膨らみ太鼓胴状膨出環付筒部」が引用意匠と相違することは被告が明らかに争わないところである。

しかし、乙第九号証によれば、本願意匠出願前に右「巴形舌片付分割線」、「孔付丸形和式大便器形係止具」及び「中膨らみ太鼓胴状膨出環付筒部」の各態様を備え、その他の部分でも本願意匠に極めて類似した意匠が引用意匠の類似意匠として出願され、本願意匠出願後の昭和五九年三月一二日登録されたことが認められるから、前記の三個の態様が、本願意匠出願前ありふれたものであつたか否かはともかく、特異な態様であつたとはみられない。しかも、「巴形舌片付分割線」は、同一の材質からなる半円状の部分の接合部が形成する線の形状に関するもので、さほど目立つものではなく、鍔状円盤を半円状に分割する線全体の印象の共通感と比べれば局部的な形状で、引用意匠との差異は微弱である。また、本願意匠の形態及び引用意匠の形態(別紙一、二図面参照)を対比すれば、引用意匠においては、本願意匠の「孔付丸形和式大便器形係止具」のある位置に、ほぼ同様の大きさの、肉太のコの字型の凹部に小円形がはまりこんだ形状の係止具があるところ、両意匠の係止具の具体的形状の差異による印象は、両意匠の同じ位置に同様の大きさの係止具があることによる印象の共通性によつて薄められ、見る人に顕著な印象を与えるものとはみられない。更に、本願意匠の前記「中膨らみ太鼓胴状膨出環付筒部」の態様は、物品の使用時においては壁面又は床下に挿入されて見えなくなるところに表れた円筒状の部分のうち鍔状円盤にごく近接した一部分の態様であつて、同じく使用時において見えなくなるところに表れた態様でも、基本的な構成形態である中央円孔部が円筒状に形成されていることや、その円筒状部分の先端から根元までほぼ高さ全体に及ぶ四本の並行した切れ目の存在と比べれば、はるかに部分的で、鍔状円盤に近接していることもあつて目立ちにくい態様であつて、見る人に顕著な印象を与えるものではないことが明らかである。

以上の事実によれば、原告主張の前記の三態様は、いずれも特異かつ顕著な態様とは認められず、意匠上二義的な微弱な差異点を構成するもので、両意匠の類否を判断するに際して意匠の主要部となるものではない。前記認定のとおり、右の三態様を備え、その他の部分でも本願意匠に極めて類似した意匠が引用意匠の類似意匠として登録されているのも右と同様の見解によるものと解される。

したがつて、審決の判断には原告主張の違法はなく、原告主張の取消事由3も採用できない。

三 よつて、審決の判断は正当であつてこれを取り消すべき違法の点は認められず、原告の本訴請求は理由がないからこれを棄却する。

〔編註その一〕 本件に関する特許庁における手続の経緯および審決理由の要点は左のとおりである。

一 特許庁における手続の経緯

原告は、昭和五五年四月一七日、昭和五五年実用新案登録願第五二二九三号として実用新案登録出願をし、同年一〇月二日、実用新案法第九条第一項によつて準用される特許法第四四条第一項の規定に基づき、その実用新案登録出願の一部を新たな実用新案登録出願とし(昭和五五年実用新案登録願第一一四〇八五号)、さらに、同年一〇月三日、意匠法第一三条第二項の規定に基づき、意匠に係る物品を「建物壁用装飾板」とし、意匠の内容を別紙一の図面に記載のとおりとした意匠(以下「本願意匠」という。)についての意匠登録出願に変更した(昭和五五年意匠願四一三三二号)が、昭和五八年五月一七日に拒絶査定を受けたので、同年七月一二日、これに対し審判の請求をした。

特許庁は、同請求を同年審判第一五二四二号事件として審理した上、昭和六二年八月二一日、「本件審判の請求は成り立たない。」との審決をし、その謄本は、同年九月一〇日、原告代理人に送達された。

二 審決の理由の要点

1 本願は、昭和五五年四月一七日、昭和五五年実用新案登録願第五二二九三号として出願され、同年一〇月三日、意匠法第一三条第二項の規定により、意匠登録出願に変更したものであつて、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面の記載によれば、意匠に係る物品を「建物壁用装飾板」とし、その形態を別紙一の図面に示すとおりとしたものである。

2 拒絶査定において拒絶の理由として引用した意匠は、本願意匠の出願前である昭和四九年二月一九日特許庁発行の意匠公報に記載された意匠登録第三七七二七四号の意匠(以下「引用意匠」という。)であつて、前記公報の記載から、意匠に係る物品を「パイプ挿通孔閉塞具」とし、その形態を別紙二の図面に示すとおりとしたものである。

3 両意匠を対比して検討すると、両者は意匠に係る物品を同種のものとし、両者の形態については、次のような共通点及び差異点が認められる。

基本的な構成形態の共通点としては、円盤鍔状の中央円孔部を円筒体状に形成しており、具体的な態様における共通点としては、円盤鍔状の外周端を短く屈折させて皿状とし、円盤鍔状は、その中央に半円状に分割される線が現れており、円筒体状の周側には複数本の並行した切れ目(挿入時の弾性部)が設けられており、これらの共通点と前記の基本的な構成形態の共通点が相俟つて両意匠は強い共通感があり、この点がこの種の意匠における主要部と認められる。

4 一方、差異点としては、円筒体状の高さにおいて、引用意匠は本願意匠の略二倍の高さを有している。この点は使用時において、壁面または床下に挿入されて全く見えなくなるところで、意匠上二義的な部分であり、全体的にみれば部分的な差異点に止まつている。

次に円筒体状の切れ目部分において、本願意匠は、間隔を狭く設けられているのに対し、引用意匠は間隔を広く設けられている。この差異点は前記の円筒体状の材質などの点から必然に生じた結果のもので、前記同様意匠上の主要部ではなく微弱な差異点として看過する程度のものである。

円盤鍔状の表面における半円状に分割の線が、本願意匠はその中央部で小さく凹凸を形成しているのに対し、引用意匠は直線である。その他円盤鍔状の裏面において補強リブの有無及び係止部などに差異点がみられるが、これらの諸点も所詮材質上の相違やその強度などの点からリブを設けたもので、意匠上においては、二義的な微弱な差異点である。

5 以上の共通点と差異点とを総合して全体として両意匠を観察するとき、その差異点は前述のとおり、いずれも共通点中にふくまれたうちの部分的または微弱なものに止まり、これらの諸点の集約をもつても主要部を形成している共通点に勝る迄には至らず(この点は、引用意匠を本意匠とするその類似意匠の登録例をみても明らかなところである。)、両意匠は未だ相互に類似しているものと認める。

6 したがつて、本願の意匠は、意匠法第三条第一項第三号の意匠に該当し、意匠登録をすることができない。

〔編註その二〕 本件に関する図面は左のとおりである。

別紙一(本願意匠)

<省略>

<省略>

別紙二(引用意匠)

<省略>

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